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各種リフトのトータルサポート
■昇降機の据付・保守・試験・検査
■立体駐車装置の据付・保守
■輸送運搬用機器の据付・保守
■舞台用リフトの据付・保守
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又は、電話、ファックスにて承ります。
リフトテーブルを昇降機(エレベーター)として使用する場合は
官庁への届け出が必要です。
建築基準法ならびに労働安全衛生法により、本機の他に定められた
安全装置付附帯設備が必要です。
詳しくは、弊社又は、所轄の官庁へご相談下さい。